エステでトラブルにあったときの相談先|肌トラブル・ケガ・解約・お店とのもめごと
公開:2026-11-05 更新:2026-11-05 レディースエステZUKAN 編集部
エステやリラクゼーションで困ったことが起きたとき、どこに相談すればいいかを、起きたことごとにまとめました。いちばん大切なのは、体のことは医療機関へ、お金や契約のことは消費生活センターへ、身の危険は警察へ、と分けて考えることです。
体に異常が出た(やけど・赤み・痛み・しびれ)
- まずは早めに医療機関を受診してください。施術の内容(使った機器・オイルなど)を医師に伝えましょう
- 国民生活センターは、エステサロン等でのHIFU(高密度焦点式超音波)機器による施術で、熱傷や神経損傷が起きた事例を紹介し、注意を呼びかけています
- 肌の状態は時間がたつと変わるので、写真を撮っておきましょう
治療費や返金のことでお店と話がまとまらないときは、次の「お金・契約」の相談先へ。
お金・契約のトラブル(解約・返金・キャンセル料・しつこい勧誘)
- 消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります
- 国民生活センターの2025年度のまとめでは、エステティックサービスについて「契約したエステサロンが破産したが、請求が続いている」という相談などが増えたとされています
- 回数券・コースの解約は クーリング・オフと中途解約、当日のキャンセルは キャンセル料の考え方 も参考にしてください
施術中に望まないことをされた・身の危険を感じた
- その場ではっきり断り、施術をやめてもらってかまいません。無理にその場に残る必要はありません
- 危険を感じるとき、すぐに対応が必要なときは 110番
- 急ぎではないけれど相談したいとき(犯罪にあたるか分からない、どうしたらいいか分からない)は、警察相談専用電話「#9110」。全国共通の番号で、電話をかけた地域の警察の相談窓口につながります
相談の前にまとめておくこと
- いつ・どのお店で・誰が担当したか
- 受けた施術の内容と時間、支払った金額
- 予約や契約の画面、レシート・契約書、お店とのメッセージ
- ケガや肌の異常の写真、受診した医療機関
- お店に伝えたことと、お店の返事
口コミには書かずに、相談窓口へ
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出典
- 国民生活センター「エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生!」(2017年3月2日)
- 国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況」(2026年8月5日)
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話『#9110』番へ」
出典は 2026-11-05 に確認しました。制度は変わることがあるので、最新の内容は出典のページでご確認ください。