エステの回数券・コース契約とクーリング・オフ|8日以内・中途解約の上限
公開:2026-11-04 更新:2026-11-04 レディースエステZUKAN 編集部
エステの回数券やコースの契約には、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の決まりが使える場合があります。消費者庁の説明をもとに、条件と中身をまとめました(2026年11月4日に確認)。
対象になる契約
消費者庁の説明では、エステティックは「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」(いわゆる美容医療は除く)とされ、次の両方にあてはまる契約が対象です。
- 期間が1か月を超える
- 金額が5万円を超える
1回ごとに支払うリラクゼーションの利用や、1か月以内・5万円以下の契約は対象になりません。
クーリング・オフ
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、クーリング・オフ(無条件の解約)ができます。
中途解約と解約料の上限
クーリング・オフの期間が過ぎても、中途解約はできます。エステティックの解約料の上限は次のとおりです。
- 施術を受け始める前:2万円
- 施術を受け始めた後:受けた分の料金に、「2万円」か「残りの契約額の10%」のいずれか低い額を足した額
こまったときは
契約のことでこまったときは、消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターなどに相談できます。
はじめてのお店を選ぶときは 予約の前に確かめたいこと も参考にしてください。
出典
出典は 2026-11-04 に確認しました。制度は変わることがあるので、最新の内容は出典のページでご確認ください。