エステのキャンセル料は払わないといけない?当日キャンセルと消費者契約法

公開:2026-11-05 更新:2026-11-05 レディースエステZUKAN 編集部

エステのキャンセル料は払わないといけない?当日キャンセルと消費者契約法

「予約していたエステに行けなくなった。キャンセル料を請求されたけれど、払わないといけないの?」という疑問について、法律の決まりと、予約の前に確かめておきたいことをまとめました。

まず:お店の決まりに同意して予約したかどうか

キャンセル料は、お店が決めた「キャンセルの決まり」にもとづいて請求されます。予約のときに「前日まで無料・当日は◯%」のような決まりが示されていて、それに同意して予約した場合は、その決まりにそって請求されることがあります。予約の画面やLINEのやりとりに、キャンセルの決まりが書かれていないか確かめましょう。

法律のルール:高すぎる部分は無効になる

消費者契約法の第9条第1項第1号では、契約の解除(キャンセル)にともなう損害賠償の予定や違約金について、同じ種類の契約の解除でお店に生じる「平均的な損害の額」を超える部分は無効になると定めています。

また、同じ第9条の第2項で、お店はキャンセル料を請求するときにお客さまから求められたら、その金額の算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないとされています。金額に納得できないときは、「どういう計算でこの金額なのか」を聞いてみましょう。

回数券・コースの解約は別のルール

回数券や長期のコースの解約は、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約のルールが使える場合があります。くわしくは エステの回数券・コース契約とクーリング・オフ へ。

もめないために、予約の前に確かめること

行けなくなったと分かった時点で、できるだけ早く連絡するのがいちばんのトラブル予防です。無断のキャンセルは、お店にとって損害が大きく、次から予約を受けてもらえなくなることもあります。

納得できないときの相談先

キャンセル料の金額や請求のしかたに納得できないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどにつながります。相談するときは、予約した日時・コース・キャンセルの決まりの画面・請求された金額・やりとりの記録をまとめておくとスムーズです。

料金の目安は 女性専用エステの料金相場 にまとめています。

出典

出典は 2026-11-05 に確認しました。制度は変わることがあるので、最新の内容は出典のページでご確認ください。

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