エステのモニターとは?モニター価格のしくみと、申し込む前・募集する前に確かめたいこと
公開:2026-11-05 更新:2026-11-05 レディースエステZUKAN 編集部
エステの「モニター」は、法律で決められた言葉ではありません。このサイトでは、お店が新しいコースや新人セラピストの施術について感想・口コミ・写真などへの協力をお願いし、その代わりにふだんより安い料金で施術を受けられる募集を「モニター募集」と呼んでいます。いま出ている募集は 女性専用エステのモニター募集 にまとめています。
モニターを受ける前に確かめたいこと
- 何に協力するのか:アンケート・口コミの投稿・施術中や施術後の写真など、条件はお店ごとに違います。
- 写真の扱い:顔が写るか、どこに載せるか、あとで消してもらえるか。
- 料金:モニター料金のほかに、指名料・交通費・延長などがかかるか。
- 回数:1回だけか、何回か通うことが条件か。
条件がわからないときは、予約の前にお店に聞いておくと安心です。
「モニター」を口実にした契約に気をつける
「モニターになれば安くなる」「モニターの仕事をすれば収入になる」などと言われ、高額な商品やコースの契約をすすめられることがあります。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、仕事を提供するので収入が得られると誘い、その仕事に必要だとして商品などを買わせる取引を「業務提供誘引販売取引」とし、商品を使って感想を提供する「モニター業務」を例に挙げています。
この取引では、法律で決められた書面を受け取った日から20日以内なら、書面か電磁的記録でクーリング・オフできます。国民生活センターのまとめでは、エステ(特定継続的役務提供)のクーリング・オフは8日間で、期間が違います。
- 1回の施術を安く受けるだけの募集なのか、高額な契約や商品の購入がついてくるのかを確かめる
- その場で契約をせかされたら、いったん帰って考える
- 困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談する
契約の取り消しや解約については エステの契約とクーリング・オフ、トラブルの相談先は エステでトラブルにあったときの相談先 にもまとめています。
お店がモニター募集で口コミを頼むとき
2023年10月から、広告であることを隠した宣伝(ステルスマーケティング)は景品表示法の違反になりました。消費者庁の「ステルスマーケティングに関するQ&A」では、口コミを頼むときの考え方が次のように説明されています。
- 割引などを出しても、投稿の内容を指示しなければ、ふつうはお店の表示(広告)にはあたらない
- 「星5を付ける」「おすすめと書く」など、評価や感想の中身を条件にすると、お店の表示にあたる(広告であることを明らかにしないと違反になる)
- 個別に頼んで報酬を渡す場合は、内容を指定しなくてもお店の表示にあたる可能性が高い。その場合は「◯◯から依頼を受けて投稿しています」のように書くのが適当
このサイトでは、モニター募集の条件に「星5」「よい口コミを書く」などの評価や中身を入れないようお願いしています。口コミは感じたままを書いてもらい、良いことも気になったことも、そのまま受けとめるのがお客さまへの誠実さにつながると考えています。
出典
出典は 2026-11-05 に確認しました。制度は変わることがあるので、最新の内容は出典のページでご確認ください。